住 環 境 を 守 る 委 員 会
大平山丸山住民協定
平成15年7月 7日制定
平成17年1月22日改定
平成20年2月 1日改定
Ⅰ 大平山丸山住民協定地区
以下のとおりとする。ただし、大平山丸山町内会地区(別紙)であって、 住居標示が未確定の区画を含む。
鎌倉市梶原1丁目15番、17番
鎌倉市梶原2丁目1番~11番
鎌倉市寺分1丁目10番
鎌倉市寺分2丁目の「寺分町内会地区」を除く全地区
鎌倉市寺分3丁目全地区
鎌倉市上町屋781番地
鎌倉市山崎796番地、1469番地、1478番地13
Ⅱ 協定内容
{基本合意}協定地区の住民は、当地区の良好な景観と住環境を維持し向上させるため、
以下の事項を協定する。
1 当住宅地は第1種低層住居専用地域であり、建築物の用途は、専用住宅のみとし
共同・集合 住宅を含まない。
2 一区画の最低敷地面積は、165平方メートルとする。
3 建設する住宅の階数は、原則として地上2階、地下1層までとする。
4 住宅の建設に伴い、通常必要とされる程度を超えて、盛り土などにより、土地の形状を
変更しない。
Ⅲ 協定の改定
1 協定内容の変更は、原則として協定地区住民の80%以上の賛成による。2 協定内容に大幅な変更の無いものについては、町内会長が委嘱する委員で構成する
住民協定委員の諮問を 経て町内会役員会が決定する。ただし、この場合は、住民には
事前に周知するとともに、町内会定時総会 にて事後報告をする。
協定書の注釈
{基本合意}について
協定の基本理念であり、協定の内容、運用などに問題が生じた場合は、{基本合意}の精神に基づいて解決をはかる。
1の項について
(1)「専用住宅」とは、建築基準法別表第二「(い)項」第1種低層住居専用地域内に建築することができる 建築物のうち、原則として「1.住宅」に該当するものをいう。
ただし、専用住宅としての形状変更を伴わない各種教室や、居住者のみによって
運営される事業の事務室 などはこの限りでない。
(2)建築物は、新築時のみならず用途変更に際しても、本協定の対象となる。
2の項について
(1)協定締結時点で既に確定されている区画については、165平方メートル以下であっても将来に亘って制限されない。
(2)区画を分割し、分割前の区画内に道路(含む私道)を作る場合については、
当該道路部分を除いた部分の面積を各区画の面積とみなす。