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大平山丸山住民協定

住 環 境 を 守 る 委 員 会


大平山丸山住民協定

平成15年7月 7日制定
平成17年1月22日改定
平成20年2月 1日改定

Ⅰ 大平山丸山住民協定地区

 
以下のとおりとする。ただし、大平山丸山町内会地区(別紙)であって、 住居標示が未確定の区画を含む。   
鎌倉市梶原1丁目15番、17番   
鎌倉市梶原2丁目1番~11番   
鎌倉市寺分1丁目10番   
鎌倉市寺分2丁目の「寺分町内会地区」を除く全地区   
鎌倉市寺分3丁目全地区   
鎌倉市上町屋781番地   
鎌倉市山崎796番地、1469番地、1478番地13


Ⅱ 協定内容

 {基本合意}   
協定地区の住民は、当地区の良好な景観と住環境を維持し向上させるため、
以下の事項を協定する。  
1 当住宅地は第1種低層住居専用地域であり、建築物の用途は、専用住宅のみとし
  共同・集合 住宅を含まない。  
2 一区画の最低敷地面積は、165平方メートルとする。  
3 建設する住宅の階数は、原則として地上2階、地下1層までとする。  
4 住宅の建設に伴い、通常必要とされる程度を超えて、盛り土などにより、土地の形状を
  変更しない。

Ⅲ 協定の改定

1 協定内容の変更は、原則として協定地区住民の80%以上の賛成による。  
2 協定内容に大幅な変更の無いものについては、町内会長が委嘱する委員で構成する
  住民協定委員の諮問を 経て町内会役員会が決定する。ただし、この場合は、住民には
  事前に周知するとともに、町内会定時総会 にて事後報告をする。


協定書の注釈

{基本合意}について

協定の基本理念であり、協定の内容、運用などに問題が生じた場合は、{基本合意}の精神に
基づいて解決をはかる。

1の項について

(1)「専用住宅」とは、建築基準法別表第二「(い)項」第1種低層住居専用地域内に建築
   することができる 建築物のうち、原則として「1.住宅」に該当するものをいう。
   ただし、専用住宅としての形状変更を伴わない各種教室や、居住者のみによって
   運営される事業の事務室 などはこの限りでない。
(2)建築物は、新築時のみならず用途変更に際しても、本協定の対象となる。

2の項について

(1)協定締結時点で既に確定されている区画については、165平方メートル以下で
   あっても将来に亘って制限されない。
(2)区画を分割し、分割前の区画内に道路(含む私道)を作る場合については、
   当該道路部分を除いた部分の面積を各区画の面積とみなす。

3の項について

  近隣住民が了解し且つ地区全体の環境を害しない場合はこの限りでない。

4の項について

  築山や基礎工事に伴い発生する残土処理程度の変更を規制するものではない。


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