大平山地区の「都市計画」説明会 ご報告
2016.11.7.
大平山丸山町内会会長 八木 英樹(6C)
大平山丸山町内会会長 八木 英樹(6C)
11月3日(文化の日)朝、市まちづくり景観部 都市計画課の舘下課長を始め、4名の皆様が来館され、ご説明いただきました。町内会からは15名が出席です。当日の説明、質疑応答で明らかになった要点をご報告いたします。
1、今回の地区計画対象区域:寺分3丁目地内の約2万㎡(4A,B,C,D,3Cの 84区画)
2、これまでの経緯:
町内会は住環境を将来にわたり守るため、平成15年7月に住民協定を制定しました。しかしながら、ある区画を買い受けた不動産業者が協定を無視し、敷地分割を強行する事例が生じ、有志による「大平山住宅地に新しいルールを検討する会」が、該当区域の世帯の7割以上の同意を得て、平成24年12月に都市計画提案書を市に提出しました。
市は土地利用協議会でこの提案を審議し、これに沿って都市計画手続きを進めることになったものです。これまで市内で地区計画の対象となった区域は10か所ありますが、既存の住宅地としては初めてとのことです。
3、計画の規制内容(骨子):
1) 建築物の敷地面積の最低限度:165㎡ (従来の住民協定と同じ)
2) 壁面の位置の制限:道路に面する部分以外は1m以上
3) 建築形態:地階の他、2階まで(従来の住民協定と同じ)。屋外広告物は設置せず。
4) TVアンテナ以外のアンテナ、塔状工作物の高さ:10m以下
4、今後の予定:所定の手続きを経て、平成29年3月下旬、都市計画決定の告示
5、これまでとの違い:
住民協定はそれに抵触した建物を建てようとする場合、市の許可を得るのに時間を要
する、地元の反発を招く物件は売り難いなどの抑止効果はありますが、私的な決まり故、
法的拘束力を持ちません。
一方、地区計画が認められると、その区域の建築や土地造成などは市への届出が必要
で、市は上記の規制内容を守るように指導・勧告を行うことができます。
6、今後の取り組み:
当地区の緑豊かでゆとりのある住環境を将来にわたって保全することは、快適な生活
を適える上、住まいの資産価値を守る効果もあります。私たちとしては、今回の地区計画を第1弾として、今後、皆様のご理解とご賛同をいただき、段階的に町内全域に展開していきたいと考えております。